産休手続について
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最近では働きながら妊娠し出産するという女性が増えています。働く女性従業員の中で
は当たり前の様に産休という言葉を使われていますが、産休は「産前産後休業」という正
式名称で、労働基準法で定められた、どの雇用形態の女性従業員にも義務付けられたお休
みのことです。産休取得を申し出た女性従業員がいた場合、会社は断ることができません
のでご注意ください。そして会社側はいくつかの手続きが必要になります。産休手続きに
ついてその不安や疑問を解消すべく、本日はわかりやすく具体的にご説明します。

産休期間の考え方

まずはじめに、産休期間の考え方についてです。いつからいつまで取得できるのかとい
うことをあらかじめ把握しなければなりません。従業員から母子手帳のコピー等出産予定
日を確認できる書類を提出してもらうと確実です。取得できる期間は一人の赤ちゃんを妊
娠している場合、産前42日、産後56の合計98日間と法律で決まっていて、必ず取得
しなければなりません。二人以上の赤ちゃんを妊娠している場合の産休期間は産前は98
日、産後56日の合計154日に増えます。妊婦さんの中には里帰り出産を希望していた
り、体調が優れなかったりで、産休前のお休みを希望する方もいると思います。その場合
は有給休暇を使用することになりますが、復職するタイミングによっては産前に保有して
いた有給休暇の期限が切れてしまう可能性もあるので、有給を使用するかどうか、有給が
残っていたらその期限についても確認することをおすすめします。

女性従業員が免除されること・もらえるお金についての手続

次に、産休期間に入った女性従業員が免除されること・もらえるお金についての手続き
に関する説明です。手続き時期が決まっているので申請漏れが無い様にあらかじめして準
備することが大切です。
主に必要な手続きは二つあり、

①産休中の社会保険料の免除手続き

②出産手当金の申請手続き

です。

産休中の社会保険料の免除手続き

まず、①の産休中の社会保険料の免除手続きについてです。この手続きによって、産休
期間について、健康保険・厚生年金保険料は事業主の申し出により、事業主分も被保険者
(従業員)分も徴収されないということになります。手続きは必ず産休中に行う必要があ
り、産休中に給与が有給・無休であるかは問われません。免除される期間は、産休開始月
から終了予定日の翌日の月の前月までです。免除期間中も被保険者資格に変更はなく、将
来年金を計算する際は保険料を納めた期間として扱われますので、もし将来の年金受け取
り額に影響が出るのかを心配している女性従業員がいましたら教えてあげると良いでしょ
う。

手続き方法は、「健康保険・厚生年季保険産前産後休業取得者申出書/変更(終了)届
」という書類を作成し、事業所の所在地を管轄する年金事務所に提出します。提出方法に
は電子申請、郵送、窓口持参のいずれかから選べるので大変便利です。この免除手続きに
は注意事項もあり、被保険者(従業員)が産休期間を変更したとき、または産休終了予定
日の前日までに産休を終了したときは、会社側は速やかに「産前産後休暇取得者変更(終
了)届」を日本年金機構へ提出すること。育休取得予定の場合、育休の保険料免除期間と
産休の保険料免除期間が重複する場合は、産休期間中の保険料免除が優先されます。

出産手当金の申請手続き

次に、②出産手当金の申請手続きです。この手続きによって、被保険者(従業員)が出
産のために会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日以前42
日(二人以上妊娠の場合98日)から出産の日以後56日目までの範囲内で、会社を休ん
だ期間を対象として出産手当が支給されます。出産日は出産の日以前の期間に含まれ、出
産が予定日よりも遅れた場合、その遅れた期間についても支給されます。

こちらの手当金は支給要件があり、

・非保険者本人の出産であること

・妊娠4か月以上の出産であること

・出産のため仕事を休み給与の支払いがないか支払額が出産手当金より少ないこと等

があります。産休自体は雇用形態問わず取得できますが、手当は誰でも支給されるものではない
ことに注意しましょう。支給される場合、出産手当金の一日当たりの支給額は(支給開始
日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額)÷30日×2/3です。

支払わなければならないお金

これまでは、免除されること・もらえるお金について説明しましたが、実は支払わなければならないお金もあります。

それは、給料から預かり控除している場合の住民税です。
こちらは特別徴収から普通徴収に変更する手続きを取り、女性従業員自身で納付させる様
にするのが一般的ですが、会社によっては産休期間は会社が立て替え、復帰後の従員の給
与から天引きする等処理方法が変わってくる場合がありますので、会社規定を確認した上
で進めていくことをおすすめします。

このように従業員の産休にあたり必要な手続き等をご紹介しました。

会社の担当者としても、産休制度について理解し働く女性従業員をサポートできる体制にしていき
ましょう。

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