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最近では妊娠出産を経て仕事を続ける女性が増えています。
働く女性従業員の中では育休を希望する方も増え、育児休業=育休の名は、社会全体にも妊娠出産を経て仕事を続ける
女性が増えて浸透してきました。
女性が働きやすい環境を整えた企業も増え、少子化でありながらも今後も育休取得者が増加することが予想されています。
実際に育休を取得したいという女性従業員がいる場合、会社側が行う手続きとは一体どのようなものがあるでしょうか?本日は詳しくご説明します。
育休とは?
まず、育休とはどのようなものなのかを確認しましょう。育休とは、産休の後に取得する休業のことです。産休は女性しか取得できませんが、育休は男女とも取得することがで
きます。
育休取得取得
次に、育休を取得するための要件を取得しましょう。要件は3つあり、①現在働いている会社で既に1年以上働いていること、②子供が1歳6か月になるまでの間に更新されないことが明らかでないこと、③育休を取得できない人の条件を満たさないこと、ということがあげられます。
③の条件は、週2日以下しか働いていない人や、育休の申請から6か月以内に雇用契約が終わってしまう人、日雇いのバイトをしている人などは育休を取得できません。
妊娠・出産・男性の育休を理由に解雇はできない
パートやアルバイトで働く人も産休・育休を取得することができますが、実際に申請すると妊娠・出産を理由に解雇されてしまうかと心配になる方もいらっしゃる様ですが、会社は非正規雇用従業員であっても労働者の妊娠・出産を理由に解雇といった不利益なことはできません。また、男性が育休を申請する場合も会社は男性を解雇することはできません。中には仕事と育児を両立させたい両親もいるでしょう。
共働きの両親を支援する制度 パパ・ママ育休プラス
そんな共働きの両親を支援する制度も設けられています。「パパ・ママ育休プラス」という名称で、両親がそれ
ぞれ育児休業を取得する場合、子どもが1歳2ヵ月になるまで育児休業が取得できます。2017年の法改正で、子どもが1歳6ヶ月になった時点で保育所に入れない等の理由がある
場合、2歳まで育児休業期間を延長することが可能になりました。会社には、こうした支援制度を周知し環境を整えるための措置を講じることが求められています。
育休取得のための必要な手続
それでは、育休を取得する為に必要な手続きを見ていきましょう。まず、手続きをする時期ですが育休は産休(産後56日)後に開始される為、開始予定日の1ヶ月前までになり
ます。その時に会社用の「育児休業申出書」等を提出してもらい、会社は「育児休業取扱通知書」を従業員へ交付します。
育児休業取扱通知書は、育休中の待遇事項、休業後に払われる賃金、配置、その他の労働条件に関する事項等を記載することが求められています。
また、以下の3点を通知することも義務づけられているので、これらを育児休業取扱通知書に盛り込んで構いません。①育休申し出を受けた旨、②育休開始予定日および終了予
定日、③育休申し出を拒む場合には、その旨およびその理由、ということがあげられます。
育休中は社会保険料が免除
産休中と同様に、育休中も従業員本人と企業に対し、社会保険料が免除されます。それには「育児休業等取得者申出書」の提出が必要となります。保険料の免除期間は、育休開始月から終了月の前月までです。従業員の都合により延長の可能性もありますが、最初の申請は1年分で、従業員本人ではなく企業から日本年金機構へ申請します。終了予定日より前に育休を終了する場合は「育児休業等取得者申出書・終了届」の提出が必要です。
育休中に従業員がもらえるお金
次に、育休中に従業員がもらえるお金についてです。育休中は、雇用保険の育児休業給付金を受け取ることができます。支給額は、原則として1ヶ月あたり、休業開始時賃金日額×支給日数(30日)の67%という計算になります。育休開始から6か月経過すると、休業開始時賃金日額×支給日数(30日)の50%に減額されてしまいます。育休期間が始まったら「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を事業所の所在地を管轄するハローワークから受け取り、従業員本人が記入し会社がハローワークへ提出します。書類にはマイナンバーの記載、本人の署名・捺印が必要です。給付金の支給を受けるには、2ヶ月に1回、ハローワークが指定する申請日に「育児休業給付金支給申請書」を提出する必要があるので失念しない様気をつけましょう。
復職が決まってからの手続き
最後は、復職が決まってからの手続きです。復職時期については、復帰日や働く時間(フルタイムや時短勤務)・業務内容などについて本人と会社担当者とで打ち合わせを行い、復帰に向けてあらかじめ職場環境を整えることが必要です。職場復帰後に必要な手続きには、以下の2つがあります。
①復職届や休暇届など会社独自の様式で書類を用意してい
る場合は、従業員に必要事項を記入のうえ提出してもらいます。②「育児休業終了時報酬月額変更届」を提出し給与から控除される社会保険料の金額変更手続きをします。
復職しても時短勤務をしたり残業ができなかったりすると、給与が産休・育休前と比較して下がる場合が多いです。標準報酬月額が1等級でも下がると手続きが必要になります。「健康保険・厚生年金保険 育児休業終了時報酬月額変更届」を会社所在地を管轄する日本年金機構へ提出します。また、将来受け取る年金額が減少しないようにする特例措置もあり、養育が始まった月から3歳の誕生月の前月まで各月の標準報酬月額が養育開始月の前月の標準報酬月額を下回る場合、「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を会社が日本年金機構へ提出します。
まとめ
このように従業員の育休に関わる手続きは、産休中の次期から復職後まで複数の届出書類や手続きが必要です。今後も妊娠出産を経て仕事を続ける女性が増えていくことが予想されるので、それにともない手続き件数も増えていくことでしょう。その際、手続き漏れや遅延、書類の不備などがないように、従業員から休業や復帰の申し出があった場合は、あらかじめ必要な手続きや時期について確認することが大切です。
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