算定基礎届について
0(0件)

【ペルソナ(記事を対象者・想定する読者)】

会社で総務・人事を担当し初めて算定基礎届を作成する人

詳しい知識がなく迷いながら作成を担当している人

 

仕事で社会保険の担当をすると「算定基礎届」を必ず作成します。社会保険という特殊分野特有の書類のため、前年を参考にしても用語がむつかしく意味を理解するだけでも時間がかかり大変です。算定基礎届の重要度と作成に当たっての注意点を詳しく解説します。

算定基礎届と定時決定

社会保険事務では「算定基礎届」と「定時決定」は同じ意味で使われます。定時決定のための提出書類が算定基礎届であるためです。そもそも何をするための書類なのでしょうか。

算定基礎届とは

健康保険や厚生年金保険は報酬の額により標準報酬月額の等級が決まり、その等級に該当する保険料を会社と社員が折半して支払うシステムです。毎月の給与から引かれる健康保険料と厚生年金保険料がこれに当たります。

保険料を決めるための区分は年に一度見直されます。見直すには社員が受け取っている報酬の情報が必要です。その報酬の情報を届け出る書類が「算定基礎届」で、その年の4月・5月・6月の3カ月間の報酬を届け出します。ここでいう各月は支払月ベースで考えますので、3月分を4月に支払っていれば4月分と認識して届け出します。

提出時期と提出先は

算定基礎届は毎年7月1日から10日の間に年金事務所(管轄する事務センター)に提出します。

定時決定とは

算定基礎届をもとに、9月から翌年8月までの保険料を決める標準報酬月額により等級が決まることを「定期決定」といいます。この時、算定基礎届の支払基礎日数17日未満(時短者は11日未満)の月は除外して決定されます。定時決定後は大きな報酬の増減や育児・介護休暇がない限り等級変更ができないため、とても重要な決定となります。うっかり、前年の数字を記入してしまっても変更することはできません。社員は誤った保険料で給与引きされることになります。

標準報酬月額とは

標準報酬月額とは健康保険や厚生年金保険の等級を決める基礎となる報酬のことです。会社から支払われるもののうち、含めるものと含めないものがあります。現物支給でも該当するものがあり、間違えると保険料が違ってくることがあるので注意が必要です。

【報酬となるもの】

通貨:基本給・残業手当・通勤手当・住宅手当・家族手当・役職手当・宿直手当・

皆勤手当・賞与(年4回以上支給されたもの)・会社からの私傷病手当など

現物:通勤定期券や回数券・食事や食券・社宅や寮の費用・自社製品など

【報酬とならないもの】

通貨:病気見舞金・災害見舞金・結婚祝金・出張旅費・交通費・解雇手当・交際費・

    健康保険の傷病手当金・労災保険の休業補償給付など

算定基礎届の対象は

算定基礎届はすべての社員分を届け出するわけではありません。作成前に該当者を確認する必要があります

算定基礎届の対象になる人、ならない人

算定基礎届の対象となるか否かは被保険者(健康保険と厚生年金保険の加入者のことをいいます)になった時期により判断します。

【対象となる人】

・5月31日までに被保険者になった人で、7月1日に在籍している人。

【対象とならない人】

・6月1日から7月31日の間に被保険者になった人。

・4月に固定賃金が大きく変わり7月から標準報酬月額が変更した人。

時短者はどうなるのか

時短者でも健康保険と厚生年金保険の被保険者であれば届け出の対象となります。届け出する時にパートタイマーを忘れがちですので注意が必要です。

算定基礎届を作成する前に準備すること

   1.労働者名簿のチェック

  ・7月1日現在の名簿を用意する。

  ・健康保険と厚生年金保険の被保険者を確認する。

  ・6月1日以降に被保険者になった人を除く。

 2.賃金台帳の整理

   ・4月~6月の支払基礎日数(会社の所定労働日数。欠勤で給与が減っていれば欠勤日数を引く)を確認する。

  ・現物給付がないか確認して、あれば報酬に加算する。

  ・月をまたいだ支払を調整する。

  例:6カ月定期代を一括支給していれば6分に1の金額にして調整する。

算定基礎届の記入で注意する点

算定基礎届は4月・5月・6月の3カ月間の報酬の平均額を記入します。しかし、支払基礎日数17日未満を除外したり、途中入社があったりとイレギュラーがつきものです。そんな時はどうやって計算すればよいのでしょうか。実務で発生する主なイレギュラーと処理方法を紹介します。

  1. 支払基礎日数が17日未満の月があった場合は、その月を除いた月数で平均額を計算します。
  2. 途中入社した社員分は、入社月を除いた月数の平均額を計算します。
  3. 休職して6割給与月がある場合は、その月を除いて計算します。
  4. 育児休業や介護休業で3カ月とも会社からの給与がない場合も通常通り届け出します。そうすれば従前の標準報酬月額がそのまま適用されます。
  5. 4月~6月が繁忙期のため一時的に給与が多く算定が不当になる場合は、修正平均の方法で平均額を計算します。
  6. 70歳以上になると厚生年金保険は対象外となりますが、健康保険は75歳まで対象ですから通常通りの届け出をします。
  7. 年4回以上の賞与が支払われた場合は、賞与額を12分の1して各月の報酬に加算します。
  8. 昇給額をまとめて支給された場合は、各該当月に振り分けて加算します。
  9. 会社から支給されるべき給与が遅配して7月以降に支払われる場合は、遅配額を除きます。あくまでも実際に支払われた金額を基準にします。

まとめ

算定基礎届は社会保険の提出書類のなかでも重要な書類です。作成するには労働者名簿で該当者を調べたり、賃金台帳をみて報酬額の調整をしたりと作業量が膨大で煩雑です。しかし、健康保険や厚生年金保険の月々の保険料が決まるだけでなく、後々の年金額の計算にも影響することを理解して、正しい届け出をするよう気を付けましょう。

1時間当りのおおよそのコンサル料金・おおよその月額サービス料・Myサイト・連絡先

1時間当りのおおよそのサービス料金

 円 ※あくまでも目安であり連絡先を交換して交渉してください。

おおよその月額サービス料

 円 ※あくまでも目安であり連絡先を交換して交渉してください。

電話番号

メールアドレス

サイト

※免責事項

投稿内容には、見解の相違もあり投稿者の見解で記載される事項もあります。実践されたことによる損害等の責任は、運営者・投稿者を含め一切負いかねますのでご了承ください。

コンサルタント

ビジネス系

コンテンツ

人事総務スキル

法人・個人

法人

この情報は  さんが掲載しました。

投稿者のすべてのサービスの内容・プロフィール等

メッセージを送って相談や仕事を依頼しましょう

投稿内容、プロフィールなどを確認して仕事の内容・金額調整、顧問契約の調整などをしてみる。以下のボタンをクリックするとチャットメッセージで直接連絡がとれます。

※メッセージを送信するためにはログインが必要です。

コメント

タイトルとURLをコピーしました