目次
今回、新会社設立のために2022年1月14日(大安吉日)に会社設立登記申請を行ってのその後
会社設立申請は以下を参照
印鑑カードと登記簿謄本・印鑑証明書交付
会社設立登記申請後の行動① 法務省に登記簿謄本交付と印鑑カード交付と印鑑証明書交付をしに行く!
年金事務所への手続 役員報酬・給与が発生する者がいない場合
会社設立登記申請後の行動② 年金事務所への手続 役員報酬・給与が発生する者がいない場合 年金事務所での手続は必要か?
税務署への手続
税務署を探す
会社が設立しますとすみやかに書類を提出する必要があります。
税務署と言っても全国各地にありますので、まず自分が設立した会社の管轄税務署がどこなのかを探す必要があります。
にいきますと、税務署を検索 という箇所がありますので、設立した会社の郵便番号もしくは住所などを入れて管轄税務署を確認してください。
法人設立届出書
今回のケースは、内国法人で普通法人ですので、設立の日(設立登記の日)以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に1部提出しなければなりませんので準備致します。
以下の国税庁のサイトでPDFを印刷して記載してください。
青色申告の承認申請書
今回のケースは、内国法人で普通法人ですので、会社設立から3ヶ月以内に提出する必要があります。
青色申告の承認申請書を提出しますと、複式簿記を使って帳簿を付けることになりますが、税金におけるメリットが非常に大きいので絶対に提出しましょう。忘れるとかなり損をすることになります。
以下の国税庁のサイトでPDFを印刷して記載してください。
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書
給与支払事務所等の開設が必要になってきます。今回のケースは、役員報酬・給与を支払う人がいないのですが、いつかは支払うことになるでしょうから給与支払事務所を開設しておきます。開設といっても本住所を記載して届出書をだすだけですからそんなに難しい話ではありません。
開設、移転又は廃止の事実があった日から1か月以内に提出する必要がありますので、早めに提出しておきましょう。
以下の国税庁のサイトでPDFを印刷して記載してください。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっています。
ただし、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者の場合は、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税については、年2回にまとめて納付できるという特例があります。
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日
とりあえず、今回のケースは、役員報酬・給与の支払はありませんが、いつ発生するか分かりませんので申請書を提出しておきます。
以下の国税庁のサイトでPDFを印刷して記載してください。
定款の写し
法人設立届出書と一緒に 定款、寄付行為、規則又は規約の写し 1部 を提出する必要があるので定款のコピーを準備しておきましょう。
上記の書類を準備
基本的には、
納税地や法人名など、法人の基本情報を記載することばかりですので、登記簿謄本や定款などを準備しておき記載すると良いでしょう。
ゴム印かなんかを前もって準備しておくと書く必要がないので少しは楽かもしれませんね。
まとめ
会社を作りますと、役所関連の管轄に置かれることになります。
特に税務署からの関わりは、毎年毎年、税務申告という形で必ず発生しますのでしっかりと対応しておきましょう。
役員報酬・給与を支払いますと源泉徴収という形で会社が代行して税務署に支払わなければならなかったりしますので税務署への提出書類は漏れなくきっちりと行いましょう。
今回、記載した内容は、とりあえず要件を満たすのであれば、一気にまとめて税務署に提出しておくのが良いでしょう。
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