在留資格の基本情報① 申請取次行政書士がご説明
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在留資格とは、外国人の方が適法に、日本に滞在されるための資格を示します。

在留資格は、一般的に「ビザ」と呼ばれていることが多いですが、入管法上の取決めは異なります。

在留資格は、日本に在留するための資格。ビザは、査証を示し、旅券(パスポート)が正式かつ有効であることを確認し、日本への入国と滞在を認める資格(手続き)となります。

そのため、一般的に使用されているビザの定義と入管法上のビザの定義が異なることを認識しておくことは、実際の手続きを行う際にはとても重要になります。

在留資格とは

在留資格とは、前述の通り、外国人の方が日本に滞在されるために必要な資格を示し、個々の日本での活動内容に沿って、取得される必要があります。

つまり、弁護士の方であれば「法律・会計業務」、医師の方であれば「医療」を取得される必要があります。

在留資格には、就労を目的としていない、身分系の在留資格もあります。

身分系の在留資格とは、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」など、外国人の地位を基に許可される在留資格となります。

例えば、日本人とご結婚された外国人の方やそのお子様などは、日本での就労を目的としないため、身分系の在留資格を取得される必要があります。

在留資格は、ご自身が好きな在留資格を選定するということではなく、これまでの経歴及び現在の地位を基に、ご自身に適合した在留資格を申請し、取得します。

しかし、就労が可能な在留資格(例えば、法律・会計業務を取得されている方)が、日本人とご結婚された場合には、「法律・会計業務」または「日本人の配偶者等」を選択することができる場合もあります(実務的には、日本人の配偶者等のほうが、日本での活動制限が少ないため、日本人の配偶者等に変更される方が大半です)。

在留資格は、個々のご状況に応じて、個別に審査が行われるため、実際の申請をご検討される際には、入管法の専門家である行政書士にご相談いただくことをお勧めいたします。

まとめ

外国人の方が日本に滞在されるためには、何かしらの在留資格を取得されている必要があります。

しかし、外国人の方が日本の入管法に精通していることは難しく、かつ、虚偽申請(内容を偽って申請した場合)には、処罰を受ける可能性もあります。

また、在留資格取得後も一定の出入国在留管理庁及びハローワークへの届出義務(在留資格やご状況により不要の場合もあります)が課せられるなど、日本の国益を守るための制度も存在しています。

そのため、実際に各種在留資格申請を行われる際には、各在留資格の要件及び必要書類を法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)にて十分ご確認いただき、(ご状況に応じた追加書類をご用意いただき)申請を行われる必要がございます。

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この記事の投稿者

行政書士三浦国際事務所、代表行政書士の三浦です。
私は、当行政書士事務所を開業前、2度の留学、海外語学学校勤務、世界5大陸約30ヶ国100都市以上へのバックパッカー旅を経験し、世界各地にてビザ申請等のために関係役所を訪れる機会がございました。
その中で、各国の手続きの特徴を身をもって学び、同時にビザ申請手続きの煩雑さやシステムの不具合を感じることができました。
日本でのビザ申請許可(在留資格取得等)に関しましては、許可の有無が法務大臣の広範な裁量に委ねられており、申請者様は法務大臣の判断に従わなくてはなりません。
そのため、申請に必要な書類を正確にご用意頂くことはもちろん、私ども行政書士等の専門家が意見書等の追加書類を提出し、少しでも在留資格取得の確率を高められるよう、戦術的に申請を行う必要があります。
行政書士三浦国際事務所では、十分な法知識と経験を活かし、ご依頼者様の利益を最優先に考え、サポートさせて頂いております。
各種ビザ申請に関しまして、ご不明点や疑問点がございましたら、お気軽にご相談くださいませ。

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