退職時の手続について
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知り合いの会社でも退職時にいろいろな問題が起こったりします。

退職際に何を会社としてやっておけなければならないのかをしっかりと押さえておきましょう。

社員の退職の手続

社員の退職の手続きは、最終出勤日までにすべき手続き、退職日にすべき手続き、退職日以降にすべき手続きの3つに分けられます。また、手続きは、雇用保険、健康保険と年金、住民税、会社特有の手続きにわかれます。そこで、まず、最終出勤日と退職日を書面で確認しましょう

最終出勤日までにすべき手続き

社員の最終出勤日とは、雇用契約が終了する日(退職日)の前に、社員として、最後に出社する日です。退職日と退職日は同じ日になる場合もありますが、有給休暇の消化などの理由で、最終出勤日が退職日よりも前になることが多くあります。
この最終出勤日は、会社で社員と直接会うことができる最後の日ですから、この日までに、会社が貸与している機器やセキュリティカードを返却してもらい、また、社員から提出していただく書類を確実に受けとっておきましょう。
会社貸与しているものには、PCやアイフォン、タブレットなどのIT機器、文具や業務に使っていた備品、制服、名刺や社員証、セキュリティカードなどがあります。この他に、取引先や関係者の名刺、社外秘の資料などもありますが、

それは、後々のトラブルを避けるために内容の確認ができる上司や後任者に受け取りを依頼しておきましょう。

また、名刺や社員証、セキュリティカードは、最終出勤日当日も使用する必要があるので、会社を出る退社の直前に受け取ることが望ましいでしょう。
社員に提出してもらう必要があるのは、退職後の連絡先と、住民税の特別徴収を転職先でも続けるか、社員個人が地方自治体に納付する普通徴収を選ぶか、また、雇用保険の離職票の発行が必要かの意思確認です。

なお、地方税の普通徴収か転職先での特別徴収を継続するかの選択ができる期間は、退職日が6月1日から12月31日の間にある場合に限られるのが通常です。

退職日が1月1日から4月30日の間である場合には、特別徴収の未徴収額を一括徴収することが会社に義務付けられている場合が原則なので、社員が別の希望をした場合には、念のために地方自治体に確認しておくと良いでしょう。

なお、退職日が5月1日から30日の場合には、転職がない場合と同じ特別徴収の扱いになります。

 雇用保険の離職票は、社員が退職後に失業基本手当の給付を請求する際に必要になります。離職票の発行の手続きは、退職後でないと開始できません。しかし、意思確認を済ませておくと、すぐに手続きに入れ、また、本人が記入する欄もありますので、退職理由が本人の都合である場合には、退職願や退職届の入手と同時に、離職票の発行の意思を確認しておきましょう。

また、退職後に、次の転職先が未定である場合や、決まっていても、健康保険に加入しない場合、起業する場合などには、同じ健康保険に任意継続して引き続き2年間まで加入できる場合があります。その手続きは、退職後に退職した元社員自身で行う必要があります。保険料などの詳細を健康保険に問い合わせるように案内しておくと親切でしょう。

退職日にすべき手続き

退職とは、社員と会社との雇用関係が終了することです。そこで、この日までに、社員のアクセスが許可されていたシステムやメールアドレスをクローズすることが、セキュリテイ上望ましいといえます。しかし、会社によってセキュリテイに対する考えが異なるので、会社のルールにしたがいましょう。

退職日以降にすべき手続き

この日から、事務手続きが煩雑になりますので、漏れやミスがないように注意しましょう。
まず、退職日の翌日が社員の健康保険の資格喪失日となります。社員から健康保険証を回収する必要があります。扶養家族として配偶者や子供が加入していた場合には、合わせて全ての健康保険証を回収することを忘れないようにしましょう。

退職日の23時59分まで、健康保険証は有効なので、社員からの返却は退職日の翌日に、速達便などで早急に返却してもらうようにすると無難です。

健康保険組合や協会けんぽ支部には、退職日から5日以内に、被保険者資格喪失届を回収した健康保険証を添えて届け出なければなりません。この日までに健康保険証が回収できなかったら、健康保険被保険者証回収不能・滅失届を合わせて届け出をします。
 雇用保険被保険者資格喪失届は、退職日の翌日から起算して10日以内に公共職業安定所に提出する必要があります。離職票の交付がある場合、この期日の後に、最終の給料が支払われることが多いので、最後の給料については、具体的な金額を書かないままでの提出となります。
 最後の給料では、最終出勤日前に、社員と確認した源泉所得税の特別徴収の金額に注意することが大切です。また、給与支払いが完了したら、翌月10日までに、給与支払報告、特別徴収に係る給与所得者異動届出書を提出する必要があります。退職日が6月1日から12月31日の間にある場合で、転職先での

特別徴収を継続することを、退職した社員が選択した場合には、退職した社員本人に提出しますが、その他は、退職した社員の住民税の納付先の地方自治体宛に提出します。
 

 なお、退職に伴い退職金が支払われる場合には、給与とは別に源泉所得税が課せられることに注意して、源泉所得税額を計算して控除し、給与と同じように翌月10日までに税務署に納付することを忘れないようにしましょう。
最後の給与の支払いと退職金の支給が完了したら、源泉徴収票を作成して、退職した社員本人に送ります。最近は毎月の給料の明細は電子化されたシステム内で確認することが多いのですが、退職した場合には、すでにこのようなシステムには入れないことが多いので、郵送で送る場合が一般的です。

 

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