目次
新制度の準備と対策について分かりやすくポイント整理
令和5年10月のインボイス制度導入に向け、準備の加速を高めていく時期に入る前に、早い段階で必要となる手順などを整理して行きましょう。
今回は「適格請求書発行事業者の申請・登録手続き」について見ていきたいと思います。
インボイスは、前回簡単に触れましたが、税務署長から登録を受けた「適格請求書発行事業者」しか交付することができません。
つまり、適格請求書発行事業者となるためには、事前に申請を行い、税務署長から登録承認を受ける必要があるのです。
また、ここも前回触れましたが…課税事業者でなければ、その登録を受けることができません。
ですから… 免税事業者が適格請求書発行事業者としてインボイスを交付するためには、あえて課税事業者を選択し、その上で登録の申請を行う必要があるのです。
が…しかし… 登録を受けるかどうかは、あくまでもその事業者の任意となりますので…
インボイスを交付する必要がない業種等の場合には、登録を行う必要はないこととなります。
申請 → 登録 → 通知 → 公表 について
事業者が適格請求書発行事業者となるための申請を行ってから、その登録を受け、登録の通知・登録内容の公表がされるまでの流れを時系列に従ってみると次の通りとなります。
① 登録申請書の提出
適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者は、納税地の所轄税務署長に対し「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」)を提出します。
なお申請の方法はe-Taxによる申請と郵送等による申請にて対応可能となります。
② 税務署による審査
税務署長は、申請書の提出があると遅滞なくこれを審査することとなります。
③ 税務署による登録
税務署長は、登録拒否要件に該当しない場合には、適格請求書発行事業者登録簿に氏名又は名称、登録番号等の登録を行います。
ここでのポイントは、登録の効力です!
登録の効力は、その申請日でも通知日でもなく、その登録日(適格請求書発行事業者登録簿に登録された日)に発生することになるのです!
また、令和5年10月1日より前に登録の通知を受けた場合であっても、
あくまでもその登録日は、「令和5年10月1日」となる点に留意してください。
④ 税務署による通知
税務署は登録を行った場合には、登録を受けた事業者に対し、その登録番号などが記載された登録通知書を交付します。
なお、登録通知書ですが、e-Taxによる申請をされ、かつ希望がある場合には、データでメッセージボックスに格納されることになります。
ここでのポイントは通知される登録番号の構成です!
登録番号の構成は次の通りとなります。
・法人番号を有する課税事業者
T(ローマ字)+有している法人番号(数字13桁)
・個人事業者、人格のない社団等
T(ローマ字)+ 数字13桁 ※マイナンバーは使いません
つまり、偽造が容易に可能ということです!
ですから次の税務署の公表内容が重要となるのです!!
⑤ 税務署による登録内容の公表
適格請求書発行事業者登録簿に登録された事項については、インターネットを通じて、国税庁のホームページにて公表されます。
では、法定の公表事項内容を見ていきましょう。
イ) 適格請求書発行事業者の氏名又は名称
ロ) 登録番号
ハ) 登録年月日(登録取消年月日、登録失効年月日)
ニ) 法人については、本店又は主たる事務所の所在地
ホ) 特定国外事業者以外の国外事業者については、国内における事務所等の所在地
これに加えて任意で以下の主な事項も公表することが可能です。
イ) 個人事業者について、「住民票に併記されている外国人の通称」又は「住民票に併記されている旧氏(旧姓)」を氏名として公表、あるいは、氏名として併記して公表
ロ) 個人事業者の「主たる屋号」、「主たる事務所の所在地等」を公表
参考までに「国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト 」の情報を記載させて頂きます。
登録後の課題について…
適格請求書発行事業者の登録、次に売り手側にて対応すべき事項として、取引先(買い手側)などへの登録番号の伝達になります。
インボイス制度では、売り手側と買い手側との間で書類や連絡手法、システム方式のすり合わせ、共有化を行う必要性もあります。
そこで取引先に対し、登録が完了した段階で売り手側は、
「インボイスを交付できる」こと、「登録番号」を伝えること、が事業の円滑化のために重要となります。
更なる課題としては、
買い手側における適格請求書発行事業者の確認作業になります。
大企業に限らず、その取引先が適格請求書発行事業者の登録を受けているかどうか確認するのは大変な作業となります。でも行わなければなりません。
なぜなら…上述の通り、偽造が容易だからです。
そのため自社は、
「どのタイミグで、どのような方法、どのぐらいのスパンで確認していく」のか…
ぜひとも顧問税理士とともにインボイス制度導入前から検討しておくことをお勧め致します。
制度開始後も、その取引先が継続的に適格請求書発行事業者に該当しているかどうか…不確定要素があるためです。
従って予め、確認方法等を定め、それを継続することで、業務の効率化・統制化を図ることができます!
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