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商標とは
商標とは、事業者が、自己(自社)の取り扱う商品・サービスを他人(他社)のものと区別するために使用するマーク(識別標識)です。
私たちは、商品を購入したりサービスを利用したりするとき、企業のマークや商品・サービスのネーミングである「商標」を一つの目印として選んでいます。そして、事業者が営業努力によって商品やサービスに対する消費者の信用を積み重ねることにより、商標に「信頼がおける」「安心して買える」といったブランドイメージがついていきます。商標は、「もの言わぬセールスマン」と表現されることもあり、商品やサービスの顔として重要な役割を担っています。
このような、商品やサービスに付ける「マーク」や「ネーミング」を財産として守るのが「商標権」という知的財産権です。
商標には、文字、図形、記号、立体的形状やこれらを組み合わせたものなどのタイプがあります。
また、平成27年4月から、動き商標、ホログラム商標、色彩のみからなる商標、音商標及び位置商標についても、商標登録ができるようになりました。
特許庁 商標制度の概要引用
商標は、現代においては非常に重要
商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有します(専用権、商標法第25条(外部サイトへリンク))。さらに、他人によるその類似範囲の使用を排除することができます(禁止権、商標法第37条(外部サイトへリンク))。
商標権者は、権利を侵害する者に対して、侵害行為の差し止め、損害賠償等を請求できます。
商標権の効力は、日本全国に及びます(外国には及びませんので、外国で事業を行う場合は、その国での権利を取得することが重要です)。
特許庁 商標制度の概要引用
商標権をざっくりというと
つまり、ざっくりというと 「マーク」や「ネーミング」の商標権を取得すると他人が勝手に使えなくなり、勝手に使っている人を見つけたら損害賠償できるということになります。
商標権を自力で取る方法
そんな素晴らしい権利を取得できるのであれば、何か商売をはじめたならば、権利を取得しときたいものです。
しかし、専門家に頼みますと専門家に報酬を払うことになり、また、業績がまだ出ていない場合には、報酬も払いたくないということにもあり、ケチってしまい、権利を取得しないままにしている人・会社がいます。
そのために後から他の会社・人に商標権を取得され使用差し止めの連絡や最悪、訴訟沙汰になることもあります。
起業仕立ての頃は、お金がないのでケチりたいのは、やまやまです。そんな人のためにひとりで商標をする方法を教えていきます。
以下では、そのひとりで申請する方法を教えたいと思います。
登録したい商標が誰かが使っていないかを調べよう
調べ方
J-plat-patを開く
特許庁が提供している無料の商標検索のページを開きます。
商標タブから商標検索を選ぶ
上位商標タブから商標検索を選ぶ
キャッシュレス決済のPayPayの商標権を調べてみる
称呼(単純文字列検索)にカタカナで 「ペイペイ」と入れて下の検索をボタンを押すと
キャッシュレス決済のPayPay の出願・登録情報が一覧で見ることができます。
そして、一覧から選択しますと登録のページへと遷移して詳細な登録内容を把握することができます。
このような形で自分が登録がしたい商標が使われているか否かを自分で調べるようにしてください。
読み方が一緒でもジャンルが異なれば登録可能
同様の商標(「マーク」や「ネーミング」)でも区分が異なれば取得は可能です。
区分の横にある説明文
区分にある説明文の作り方
申請書類を作ってみよう
申請書類をダウンロード
(1)通常出願
[Word:27KB] をクリックして 申請書類をダウンロードしましょう。
そうしますと 以下のようなWordでつくられたフォーマットがダウンロードできます。
商標登録の記載例
上画像を参考にして記載すれば、そんなに難しくはないはずです。
特許庁のページで動画でも見ることが可能です。
かんたん商標出願講座
記入箇所に自信がない箇所がある
当然、専門家ではなく はじめて申請する場合には、自信がない箇所が必ずあるはずです。
でもあきらめないでください。
特許庁に電話をすれば、懇切丁寧に教えてくれます。
出願手数料はいくら?
出願手数料の計算
3,400円 + (区分数×8,600円)
例
区分数が 3つある場合は、
3,400円 + (3区分×8,600円)=29,200円
29,200円分の特許印紙を申請書類に貼り付けるようにしてください。
出願手数料を書面で提出すると
出願手数料を書面(紙)で提出すると
出願手数料の他に 電子手数料が発生してしまいます。
1200円+(700円×提出書類の枚数)
電子出願する際は、電子出願ソフトをインストールする必要があります。
電子出願ソフトを利用するには、電子証明書の発行が必要で
証明期間 | 3か月 | 21か月 |
---|---|---|
発行手数料 | 2,500円 | 13,300円 |
最低でも 2,500円がかかりますので、大量に申請をしないで1回のみとかであれば、書面(紙)で申請でも問題ないでしょう。
提出の仕方
郵送の場合
国内出願関係書類の宛先
〒100-8915
東京都千代田区霞が関三丁目4番3号
特許庁長官 宛
詳しい郵送の仕方は、
かんたん商標出願講座 の後半に記載されています。
電子出願ソフトを使う場合
以下のページで分かりやすく記載しています。
まとめ
今の時代は、インターネットがあるので調べれば簡単にできてしまいます。
私の場合は、以下のポイントと かんたん商標出願講座の動画をみればどうにか申請はできてしまいました。
- J-plat-patで自分が登録しようとしている商標があるか否かを調査
- J-plat-patで自分がやろうとしているビジネスで同様のサービスをしている商標を探して 検索してマネてみる。
- 申請書類をダウンロードして、かんたん商標出願講座の動画を見ながら記載してみる。
- 難しい事は、特許庁に電話して確認してみる。
- かんたん商標出願講座の動画を見ながら郵送してみる。
コスト削減のためにも専門家に依頼するのは、業務が本当にいっぱいいっぱいでサポートしてほしいと言うときにだけお願いすれば良いのではないでしょうか。
1時間当りのおおよそのコンサル料金・おおよその月額サービス料・Myサイト・連絡先
1時間当りのおおよそのサービス料金
円 ※あくまでも目安であり連絡先を交換して交渉してください。
おおよその月額サービス料
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