外国人労働者雇用におけるトラブルについて 申請取次行政書士がご説明
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外国人労働者は、今後増加することが予想され、平行して外国人労働者のトラブルの増加も懸念されています。

こちらの記事では、職種を問わず一般的にトラブルが予想される事例と、その対処法をご説明しております。

企業側との在留資格のトラブル

外国人の方が日本で就労される場合には、就労が可能な在留資格を有していることが必要です。

また、就労が可能な在留資格を有している場合であっても、在留可能期間が経過してしまっている場合には、不法就労に問われる可能性があります。

つまり、企業様側は就労者の在留資格について、雇用契約書を結ばれる前に、十分に確認する必要があります。

少なくとも「これからお仕事をされる職種に適合した在留資格を有しているのか」、「在留期間は経過していないか」のご確認が必要となります。

トラブルを防止する方法ですが、就労者本人に確認される事はもちろん、在留カード等の公的な書類での確認が必要です。

この点、就労者本人であっても十分にご自身の在留資格について把握されていないことも多いので、企業様側が主体となって、ご確認を進められることをお勧めします。

同僚との社内環境に関するトラブル

日本人のみの企業様であっても、社員様個々の考え方は様々なものかと思われます。

加えて、外国人の方が社内に入ることは、さらに多くの仕事への考え方、宗教感等、多くの要因が加わることになります。

「日本で働いているのだから、日本の文化や働き方に合わせろ。」と言ってしまえばそれまでなのですが、今後多くの国籍の方が日本に流入することを深慮すると、上記のような考え方では、企業の発展に大きな足かせとなってしまう可能性があります。

そのため、外国人就労者と日本人就労者双方が気持ちよく働くことができるよう、個々の企業様のご状況に併せ、社内規定及び就業規則、雇用契約書等をご用意いただくことが重要になります。

まとめ

外国人労働者雇用における、全てのトラブルを未然に防ぐことは実務上、難しいかと思われます。

しかし、上記2つのトラブルは、企業様にとって最も注意を払わなくてはならないポイントになります。

上記トラブルは、不法就労助長罪等、外国人就労者のみでなく企業側も責任を問われる可能性があるためです。

外国人労働者雇用に際しましては、「入管法及び関連法令を知らなかった。」という言い訳はできず、外国人の方を雇用される企業様は、健全な雇用環境を整えることが責務とされています。

そのため、外国人就労者を雇用される際には、日本人とは異なる一定のリスクがあることをご認識され、必要に応じて、入管法の専門家である行政書士へのご依頼をご検討いただけますと幸いでございます。

外国人労働者雇用の大前提と致しまして、外国人就労者の方と企業様の協力の基、適切な雇用契約及び健全な社内環境が保てるよう尽力されることが重要となります。

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この記事の投稿者

行政書士三浦国際事務所、代表行政書士の三浦です。
私は、当行政書士事務所を開業前、2度の留学、海外語学学校勤務、世界5大陸約30ヶ国100都市以上へのバックパッカー旅を経験し、世界各地にてビザ申請等のために関係役所を訪れる機会がございました。
その中で、各国の手続きの特徴を身をもって学び、同時にビザ申請手続きの煩雑さやシステムの不具合を感じることができました。
日本でのビザ申請許可(在留資格取得等)に関しましては、許可の有無が法務大臣の広範な裁量に委ねられており、申請者様は法務大臣の判断に従わなくてはなりません。
そのため、申請に必要な書類を正確にご用意頂くことはもちろん、私ども行政書士等の専門家が意見書等の追加書類を提出し、少しでも在留資格取得の確率を高められるよう、戦術的に申請を行う必要があります。
行政書士三浦国際事務所では、十分な法知識と経験を活かし、ご依頼者様の利益を最優先に考え、サポートさせて頂いております。
各種ビザ申請に関しまして、ご不明点や疑問点がございましたら、お気軽にご相談くださいませ。

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