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外国人の方が日本で就労されるためには、就労可能な在留資格を取得される必要があります。
しかし、外国人を雇用される際には、在留資格以外の注意点もございます。
こちらの記事では、外国人労働者の採用について、一般的に注意すべき点をご説明しております。
出入国在留管理庁に提出される雇用契約書について
在留資格を取得される際の申請におきましては、多くの書類が必要となりますが、こちらの記事では、必須提出書類の一つである雇用契約書についてご説明いたします。
外国人就労者と雇用契約書を締結されること自体は、日本人雇用時と同様なため、問題ないかと思われます。
しかし、雇用契約を結ばれる際の内容につきましては、十分に注意が必要となります。
① 雇用の期間について
就労が可能な在留資格は、最長で5年間取得できるものが多いですが、実際に何年間の在留期間が許可されるか、申請時にはわかりません。
つまり、企業と雇用契約書を締結される時点では、当該外国人就労者がどのくらいの期間、日本で働くことが許可されるかわからないことになります。
仮に、雇用契約書と実際に許可された期間に相違がある場合、就労者とトラブルになる可能性があります。
外国人就労者としては企業と締結した雇用年数において、就労ができると考えられることが多く、トラブルに種になるため、雇用契約書には、「雇用期間は在留資格が許可された年数とする」など、在留資格によって雇用内容の変動の可能性があることを明記されることが大切です。
2 在留資格が不許可となった場合
在留資格は申請を行えば100%許可されるというものではありません。
そのため、在留資格が不許可となった場合には、「本雇用契約書は取り消すものとする。」などと明記し、在留資格取得が雇用の大前提であることを双方が確認される必要があります。
在留資格が許可されなくては、日本で就労することができないため、上記の内容を記載されても、されなくても、実質的に日本で働くことができない事には変わりはありません。
しかし、外国人就労者との不毛なトラブルを避けるためには、口頭で説明されることはもちろん、雇用契約書に限らず、雇用内容について書面でのご案内が必要不可欠になります。
まとめ
外国人の方を雇用される際には、多くの煩雑なお手続きを同時に進めなくてはなりません。
また、ご準備に不備がございますと、不要な時間と労力が必要となり、外国人雇用に際して、多くの手数が発生してしまいます。
社内に外国人雇用に精通されている方がいらっしゃらない場合には、必要に応じまして、行政書士へのご依頼をご検討いただけますと幸いでございます。
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