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外国人労働者は、今後増加することが予想され、平行して外国人労働者のトラブルの増加も懸念されています。
こちらの記事では、職種を問わず一般的にトラブルが予想される事例と、その対処法をご説明しております。
企業側との在留資格のトラブル
外国人の方が日本で就労される場合には、就労が可能な在留資格を有していることが必要です。
また、就労が可能な在留資格を有している場合であっても、在留可能期間が経過してしまっている場合には、不法就労に問われる可能性があります。
つまり、企業様側は就労者の在留資格について、雇用契約書を結ばれる前に、十分に確認する必要があります。
少なくとも「これからお仕事をされる職種に適合した在留資格を有しているのか」、「在留期間は経過していないか」のご確認が必要となります。
トラブルを防止する方法ですが、就労者本人に確認される事はもちろん、在留カード等の公的な書類での確認が必要です。
この点、就労者本人であっても十分にご自身の在留資格について把握されていないことも多いので、企業様側が主体となって、ご確認を進められることをお勧めします。
同僚との社内環境に関するトラブル
日本人のみの企業様であっても、社員様個々の考え方は様々なものかと思われます。
加えて、外国人の方が社内に入ることは、さらに多くの仕事への考え方、宗教感等、多くの要因が加わることになります。
「日本で働いているのだから、日本の文化や働き方に合わせろ。」と言ってしまえばそれまでなのですが、今後多くの国籍の方が日本に流入することを深慮すると、上記のような考え方では、企業の発展に大きな足かせとなってしまう可能性があります。
そのため、外国人就労者と日本人就労者双方が気持ちよく働くことができるよう、個々の企業様のご状況に併せ、社内規定及び就業規則、雇用契約書等をご用意いただくことが重要になります。
まとめ
外国人労働者雇用における、全てのトラブルを未然に防ぐことは実務上、難しいかと思われます。
しかし、上記2つのトラブルは、企業様にとって最も注意を払わなくてはならないポイントになります。
上記トラブルは、不法就労助長罪等、外国人就労者のみでなく企業側も責任を問われる可能性があるためです。
外国人労働者雇用に際しましては、「入管法及び関連法令を知らなかった。」という言い訳はできず、外国人の方を雇用される企業様は、健全な雇用環境を整えることが責務とされています。
そのため、外国人就労者を雇用される際には、日本人とは異なる一定のリスクがあることをご認識され、必要に応じて、入管法の専門家である行政書士へのご依頼をご検討いただけますと幸いでございます。
外国人労働者雇用の大前提と致しまして、外国人就労者の方と企業様の協力の基、適切な雇用契約及び健全な社内環境が保てるよう尽力されることが重要となります。
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