在留資格の基本情報② 申請取次行政書士がご説明
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在留資格を取得される際には、まずは、法務省のホームページにて要件及び必要書類をご確認いただく必要がございます。(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1-1.html)。

こちらの記事では、在留資格を申請される際の、注意点をご説明しています。

申請の種類について

例えば、外国にいらっしゃる外国人の方の在留資格を申請される際には(実際のお手続きは、日本国内の配偶者及び会社関係者、行政書士等が行います)、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

また、すでに日本に在留しており、何かしらの在留資格を取得されている外国人の方が、他の在留資格に変更される際には、「在留資格変更許可申請」を行います。

その他、現在有している在留資格を更新される際には「在留期間更新許可申請」を、永住権を取得されたい外国人の方は「永住許可申請」を行う必要があります。

つまり、現在のご状況に応じて、申請が異なりますので、申請の大前提として、この点をご確認いただく必要がございます。

必要書類について

在留資格の申請要件は、法務省のホームページをご確認いただければ、それぞれの在留資格申請に関する要件及び必要書類が公表されています。

そのため、要件に沿って書類をご準備いただくことで、申請自体は難しいものではありません。

しかし、申請を行う事と、申請が許可される事は別問題となります。

この点、在留資格に関する申請の許可不許可の判断は、法務大臣の広範な裁量に委ねられており、要件に沿って申請を行っても100%許可されるわけではありません。

つまり、ご状況を深慮し、追加書類をご準備いただく必要があり、個々のご状況に合わせた戦略的な申請を行うことが重要となります。

申請理由書について

在留資格の申請は、書類審査が基本なので、申請書類でご状況をすべて出入国在留管理庁に伝えなくてなりません。

そのため、必須の申請書類ではありませんが(在留資格によっては、ご状況を明確にした説明書類の申請を求められます。)、申請に至った理由を示した「申請理由書」の作成及び提出をお勧めします。

また、行政書士にご依頼頂いた際には、入管法の専門家としての「意見書」の提出をさせていただくことが可能ですので、在留資格許可の可能性を高めることができます。

必要に応じまして、行政書士へのご依頼をご検討いただけますと幸いでございます。

まとめ

在留資格の申請は、正確に要件を把握し、必要書類をご準備いただく必要がございます。

また、ご状況に応じて、追加書類を検討される必要があるなど、外国人の方にとっては非常に難易度の高いものとなっています。

そのため、配偶者の方及びご友人、同僚の方等のご協力が不可欠なものとなります。

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投稿者のプロフィール
この記事の投稿者

行政書士三浦国際事務所、代表行政書士の三浦です。
私は、当行政書士事務所を開業前、2度の留学、海外語学学校勤務、世界5大陸約30ヶ国100都市以上へのバックパッカー旅を経験し、世界各地にてビザ申請等のために関係役所を訪れる機会がございました。
その中で、各国の手続きの特徴を身をもって学び、同時にビザ申請手続きの煩雑さやシステムの不具合を感じることができました。
日本でのビザ申請許可(在留資格取得等)に関しましては、許可の有無が法務大臣の広範な裁量に委ねられており、申請者様は法務大臣の判断に従わなくてはなりません。
そのため、申請に必要な書類を正確にご用意頂くことはもちろん、私ども行政書士等の専門家が意見書等の追加書類を提出し、少しでも在留資格取得の確率を高められるよう、戦術的に申請を行う必要があります。
行政書士三浦国際事務所では、十分な法知識と経験を活かし、ご依頼者様の利益を最優先に考え、サポートさせて頂いております。
各種ビザ申請に関しまして、ご不明点や疑問点がございましたら、お気軽にご相談くださいませ。

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